小売電気事業登録後に必要となる手続き
「小売電気事業登録」の手続き後は、次のような手続きを行う必要があります。
事業開始までに必要な手続き

01. 麹町税務署への登録免許税の納付(登録から1ヶ月以内)
一件の登録につき9万円の納付が必要です。納付書の提出が必要ですが、ウェブでの納税も可能です。
02. 電力広域的運営推進機関(広域機関)への「広域的運営推進機関加入届出」、年会費の納付
03. 広域機関への「供給計画届出」(登録後遅滞なく)
04. (一社)低炭素投資促進機構への、FIT法に基づく「新規登録事業者情報登録申請」
納付金の納付や各種届出を行う義務が課されます。
05. 資源エネルギー庁への「発受電月報(電気事業者の定期報告)」の様式請求を行う
事業開始後に必要な手続き

- 資源エネルギー庁へ毎月行う「発受電月報(翌々月15日までに提出)」
- 広域機関へ毎年度の開始前に行う「供給計画届出」
- 資源エネルギー庁へ報告すべき内容に応じた期限までに行う手続き
電力取引報(取引した都度、翌月5日、翌々月末、四半期末から1ヶ月以内、年度末から2ヶ月以内など) - 資源エネルギー庁へ毎年1月末までに行う「納付金単価算定根拠資料届出」
- 資源エネルギー庁へ毎年4月末及び10月末までに行う「自家用発電所運転半期報」(兼発電事業者のみ)
- 資源エネルギー庁へ毎年5月末までに行う「一般電気工作物調査年報」(兼発電事業者のみ)
- 資源エネルギー庁へ毎年6月1日までに行う手続き
・納付金額算定根拠資料届出
・旧RPS法に基づく「経過措置利用量届出」及び「経過措置利用量の減少申請」(兼発電事業者のみ) - 経済産業省及び環境省の地方支分部局などへ毎年7月末までに行う「温対法に基づく定期報告」
- 資源エネルギー庁へ毎年7月末までに行う手続き
・電気保安年報(兼発電事業者のみ)
・ポリ塩化ビフェニルを含む絶縁油を使う、柱上変圧器の使用状況調査年報(該当する兼発電事業者のみ) - 資源エネルギー庁へ年度末から3ヶ月以内に行う「設備資金年報」(兼発電事業者のみ)
- 資源エネルギー庁へ該当する時に行う「事故報告」「公害防止等に関する届出」(ともに兼発電事業者のみ)