小売電気事業登録のために加入する「広域機関」とは
電力小売の全面自由化以降、小売電気事業を営むためには「小売電気事業登録」の手続きが必要ですが、この登録申請を行うためには、初めに「電力広域的運営推進機関(広域機関)」に加入する必要があります。

「電力広域的運営推進機関(広域機関)」とは、電力の安定供給を維持し供給システムを効率化していくことを目的として、2015年4月にすべての電気事業者に加入義務のある認可法人として発足した機関です。
そのため、小売電気事業の登録が必要な事業者は、広域機関に加入するための次の手続きが必要となります。
①広域機関へ「加入申込書」を提出する
②小売電気事業の登録申請を行い、登録手続きを完了する
③広域機関へ「広域的運営推進機関加入届出」を行い、年会費を納付する
これによって、広域機関への加入手続きは完了します。
なお、広域機関では、次のような取り組みが行われています。
- 卸電力市場、容量市場、需給調整市場という取引市場の導入
これによって、中長期的な安定供給に必要な「供給力」や「調整力」を、できる限り低コストで確保し活用できるよう図られています。 - 送配電等業務指針の策定
これによって、託送供給業務、送電および配電に係る業務の適正かつ円滑な運用が図られています。 - 連系線の効率的かつ公平、公正な利用、市場環境の整備
原則、連系線のすべての容量を、前日スポット取引市場に割り当てられています。
・発電設備の系統アクセス検討の受け付け
・既存の電力系統利用の最大化に向けた取り組み
・24時間365日稼働による、全国の需給状況や系統運用の監視
そして広域機関では、電力システム改革のため、次の3つの目的が掲げられています。
・電力の安定供給の確保
・電気料金の最大限の抑制
・電気利用の選択肢や企業の事業機会の拡大

この目的に基づき、小売電気事業者は広域機関への加入後には「供給計画届出」を行う必要があります。
この届出は、小売電気事業の登録後、なるべく早く行う必要があります。また、その後も毎年度の開始前に、その年度の供給計画を届け出る必要があります。
「供給計画」とは、今後10年間の需給見通しや発電所の開発、送電網の整備などをまとめた計画のことで、電気事業法に基づき、すべての電気事業者が届け出る義務があります。
広域機関は供給計画を取りまとめることで、短期から中長期的に全国の供給エリアの需給バランスを一元的に把握し、評価しています。また、電力の安定供給を確保するため、必要に応じて電源入札が活用されています。