小売電気事業の手続きに関するQ&A
- 登録の申請から登録されるまでの日数は?
- 資源エネルギー庁では、申請日から1か月程度の処理期間と定められています。
しかし、登録申請が集中した場合や書類の追加提出が必要な場合には、それ以上の期間がかかります。
審査も、経済産業省の電力・ガス事業部と電力・ガス取引監視等委員会の2段階で行われますので、1か月で登録を受けるためには、申請書類がすべて揃い、登録に支障が無い状態が必要です。
- 登録を受けた場合、どのように申請者に通知されますか?
- 電気事業法の規定に基づき、申請者宛に登録した旨の通知文書が発出されます。
- 発電所を保有していない(販売するための電気は、全て他社や取引所から調達する)場合も登録は可能?
- 発電所などの「自社電源」を保有していない場合でも、直ちに登録を拒否されることはありません。
他の発電事業者との相対契約や、卸電力取引市場(JEPX)へ電力の卸を受ける相談を行うなど、電力を確保する準備を行い、登録申請書の記載で電気の供給能力が確保されていると認められれば、発電所を保有していなくとも登録を受けることができます。
- 供給能力を証明する契約書が単年度契約等のために申請時点で無くても「相対契約」として記載できる?
- 供給能力の確保については、相対契約の場合も卸電力取引市場による場合も、申請時点で証明できる契約書が無い場合は、供給能力確保の見込みがあると証明する資料で代替し、申請書に記載できます。
その場合、次のいずれかのような資料が必要となります。
・登録後に契約を締結する旨の覚書
・更新が約束されている契約書の該当部分
・契約先とのメール等
なお、契約の変更や追加などで供給能力の内容に変更が生じた場合は、変更登録申請が必要となります。
- 登録申請の際に、定款と登記事項証明書の事業目的に電気の販売事業に関する記載が必要?
- 記載が無くても問題ありません。定款の写しと登記事項証明書は、現時点のものをご用意ください。
- 新設会社なので、直近事業年度の貸借対照表と損益計算書が提出できない場合は?
- 直近の収支等が分かる資料をご用意ください。
- 最大需要電力、供給能力の確保、小売電気事業を行う体制などが決まってなくても登録は可能?
- 最大需要電力の見込み、供給能力確保の見込み、小売電気事業を適正かつ確実に遂行できる見込み、供給相手からの苦情や問合せに対する体制整備の見込みなどは、申請後の審査に必要な内容です。
審査で供給能力の確保が出来ない、電気の使用者の利益の保護のために適切ではないなどと判断された場合には、登録を受けることができません。
