小売電気事業登録の手続きの流れ

電力小売の全面自由化以降、小売電気事業を営むためには「小売電気事業登録」の手続きが必要ですが、この登録申請を行うためには、主に次のような手順で行う必要があります。

01. 電力を確保する方法を決めておく


小売電気事業は購入者に電力を供給しなければなりませんので、登録申請の前に電力を確保する方法を決めておく必要があります。
電力を確保するには、主に次のような方法があります

自社電源により確保する方法

申請の際に、水力、火力、原子力、新エネルギーなどの種類を示す必要があります。

相対契約により確保する方法

申請の際に、相対契約相手の名称、所在地などを示す必要があります。申請時点では正式な契約ができない場合には、仮契約書または合意書などを提出することで、電力が確保できることを示す必要があります。

卸電力取引市場により確保する方法

日本卸電力取引所(JEPX)との、電力を卸してもらうための協議をしていることを書面などで示す必要があります。

02. 販売方法とニーズ、最大需要電力や供給能力の確保の見込み、事業の体制などを明確にする

登録申請の際には、小売電気事業を行う体制と、顧客からの苦情や問合せの対処を行う体制の組織図が必要です。
電力供給先への販売方法とニーズ、最大需要電力や供給能力の確保の見込み、事業の体制などを明確にすることが重要です。

03. 登録前に「電力広域的運営推進機関」に加入する


小売電気事業登録を行う前に、経済産業省によって認められた広域機関に加入しておく必要があります。

04. 加入申込書の受付印を受けた後、
資源エネルギー庁へ「小売電気事業登録申請」を行う

広域機関から加入申込書の受付印を受けた後、経済産業省の資源エネルギー庁へ
「小売電気事業登録申請」を行います。
申請から登録までの標準処理期間は1ヶ月となっています。ただし、審査に必要な要件や、必要な書類の提出がすべて満たしていない場合には、すべてそろうまで登録が遅れることになります。

05. 電力・ガス取引監視等委員会の確認を受ける


申請した内容について、経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会から細部の確認を受けます。

06. 小売電気事業登録終了。

終了後は、1ヶ月以内に登録免許税を納付します。

07. 登録通知書の発行を受け、小売電気事業を開始する


小売電気事業の開始後も、数か月後から、さまざま報告義務を果たしていく必要があります。