小売電気事業の登録とは

2016年4月の電力小売の全面自由化以降、小売電気事業を営むためには「小売電気事業登録申請」を行い、経済産業大臣の登録を受ける必要があります。

この登録申請は、次のような手順で行う必要があります。

01. 広域的運営推進機関への加入手続きを行う

事前に、経済産業省によって認められた「電力広域的運営推進機関(広域機関)」へ加入していない場合に必要です。

02. 経済産業省へ、小売電気事業登録申請を行う

経済産業省の、資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室へ、小売電気事業登録申請を行います。
電力の確保先と供給先を決め、予め定められた要件を満たす必要があります。

03. 審査を受ける

電力産業・市場室、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会などによる審査を受けます。
申請書の補正や、追加書類の提出を求められる場合があります。
標準処理期間は1ヶ月となっていますが、補正や追加書類の提出が遅くなった場合や、多数の申請者からの登録申請が集中した場合などは、それ以上の期間を要することがあります。

04. 経済産業大臣によって登録される旨の連絡を受ける

05. 登録から1ヶ月以内に、登録免許税の納付を行う

06. 登録通知書の発行を受ける

以上で小売電気事業の登録は完了し、小売電気事業を開始することができますが、登録した後は次のような、さまざまな報告義務を果たす必要があります。

発受電月報(発電所数・出力、各実績などの報告)

電力取引報(電力量・販売口数、料金設定方法・契約期間などの報告)

新エネルギー等電気の「経過措置利用量届出」「経過措置利用量の減少申請」

FIT法に基づく(一社)低炭素投資促進機構への納付金の納付

納付金単価算定根拠資料届出書の届出

温対法に基づく事業者別排出係数の報告

「広域的運営推進機関加入届出書」の提出(受任済み)

電力広域的運営推進機関への「供給計画届出」

小売電気事業に関するお手続きは、当事務所でサポートすることができます。

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