小売電気事業登録に必要な苦情処理義務


これまで電気の販売は一般電気事業者が独占的に行っていましたが、家庭・小規模事業所向けの電気の販売が自由化となったため、今後は小売電気事業者の登録を受ければ一般家庭を含めた全消費者に電気の販売を行えるようになります。
登録については、経済産業省の電力取引監視等委員会に対して、意見聴取を行うこととされています。

小売電気事業者に対して供給力確保義務、契約締結前の説明義務、契約締結時の書面交付義務、苦情処理義務等が課されていて、登録申請の書類でこれらの体制について審査が行われます。

それでは、事業を計画する上で、具体的にはどのような体制が必要なのでしょうか?

小売電気事業者には、苦情処理義務があります。

ここでは、苦情処理義務について説明をします。

小売電気事業者は、小売供給の業務の方法や小売供給に係る料金その他の供給条件について需要家から苦情や問合せについて、適切かつ迅速に処理をしなければなりません。

小売電気事業者が苦情や問合せに応じることのできる連絡先は、供給条件の説明の際に説明するほか、小売電気事業者等のホームページ等においても確認できるようにすることが求められています。

送配電要因であることが明らかな停電への対応

送電線の切断など、送配電設備の要因で停電していることが明らかな場合には、一般送配電事業者がホームページで提供する情報を用いて、小売電気事業者が需要家からの問合せに対応することが求められています。
また、一般送配電事業者も小売電気事業者に対して、停電情報を、ホームページ等を通じて適時に提供することが求められています。

原因が不明な停電への適切な対応

原因が不明な停電への対応について、小売電気事業者は、停電の状況に応じて需要家に対して適切な助言を行うとともに(ブレーカーの操作方法の案内等)、それでも解決しない場合には原因を特定するために一般送配電事業者や電気工事店に対して連絡を取る必要があることから、適切な連絡先を紹介することが求められています。