小売電気事業の「小売供給登録申請」とは?
この登録申請は、次のような手順で行う必要があります。
01.広域的運営推進機関への加入手続きを行う
事前に、経済産業省によって認められた「電力広域的運営推進機関(広域機関)」へ加入していない場合に必要となります。
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02.経済産業省の資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課 電力産業・市場室へ、小売供給登録申請を行う
登録申請書には、申請者の名称や所在地のほか、次のことを記載する必要があります。
・電気の供給地点
・小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
・小売供給開始の予定年月日
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03.電力産業・市場室、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会などによる審査を受ける
申請書の補正や、追加書類の提出を求められる場合があります
標準処理期間は1ヶ月となっていますが、補正や追加書類の提出が遅くなった場合や、多数の申請者からの登録申請が集中した場合などは、それ以上の期間を要することがあります。
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04.経済産業大臣によって登録される旨の連絡を受ける
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05.登録から1ヶ月以内に、登録免許税の納付を行う
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⑥登録通知書の発行を受ける
