小売電気事業登録後に必要な、FIT法の手続き

小売電気事業を営むための「小売電気事業登録申請」を行い、登録小売電気事業者となった後で行う必要がある手続きの1つに「FIT法」に関するものがあります。

FIT法とは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど再生可能エネルギー源を使って発電された電気を、国が定める価格で一定期間、電気事業者が買い取ることを義務付ける「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく、再生可能エネルギーの固定価格買取制度のことをいいます。海外では、ドイツやスペインが日本に先行してこの制度を導入しています。

電気事業者が買い取りに要した費用は、使用電力に比例した再エネ賦課金によってまかなうこととされており、一般消費者の方が電気料金の一部として支払う必要があります。

「固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーの普及を目的として2012年に制定されました。この制定により再生可能エネルギーの導入量は急速に増大しましたが、その一方で国民負担の増大や未稼働案件の増加、地域とのトラブルの増加などの課題も生じていました。

こうした課題に対応するため、登録小売電気事業者の方には再生可能エネルギー電気の買取を義務づけ、再生可能エネルギー発電事業者の方には事業計画の策定及びその認定申請を行うことを義務づけられました。
そのため、登録小売電気事業者の方は「新規登録事業者情報登録申請」を行う必要があります。

「新規登録事業者情報登録申請」は、小売電気事業の新規登録または事業者情報登録内容変更の申請を行った月の前月10日までに、オンラインで行う必要があります。

なお、特定送配電事業(送電線、変電所、配電線などの送電設備・配電設備を維持、運用し、小売電気事業者の方、または一般送配電事業者の方などのために、特定の供給地点まで電気を送り届ける事業)を行う事業者の方は、送配電買取を行う再生可能エネルギー電気量の報告を行うことによって、国が指定した費用負担調整機関から「交付金」を受けることができます。
※「交付金」は、各電気事業者が供給する再生可能エネルギー電気量に係る費用負担の不均衡を調整するために交付されます。