小売電気事業登録後に求められる報告義務

小売電気事業を営むための「小売電気事業登録申請」を行い、無事に登録小売電気事業者となった後は、主に次のような手続きが必要となります。

【事業開始までに必要な手続き】

  • 麹町税務署への登録免許税の納付
    登録から1ヶ月以内のうちに、納付書の提出が必要です。なお、ウェブでの納税も可能です。
    ※登録免許税の納付先は、どの都道府県に所在している事業者でも、麹町税務署が窓口となります。
    ※「納付書」の提出先は、資源エネルギー庁 電力産業・市場室です。
  • 電力広域的運営推進機関(広域機関)への「広域的運営推進機関加入届出」
    広域機関へ届出を行い、年会費の納付も行う必要があります。
  • 広域機関への「供給計画届出」
    この届出は、登録後、遅滞なく行う必要があります。
    そして、その後は毎事業年度、電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画を作成し、国に届出をする必要があります。
    ※年度途中に計画を変更した場合も、必要に応じて、変更した計画を届け出る必要があります。
  • (一社)低炭素投資促進機構への、FIT法に基づく「新規登録事業者情報登録申請」
    小売電気事業者は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、納付金の納付義務、各種届出義務を果たす必要があります。

【事業開始後に必要な手続き】

  • 資源エネルギー庁へ、翌々月から毎月行う「発受電月報」
    この報告は、翌々月15日までに提出する必要があります。◎広域機関への「供給計画届出」
    この届出は、毎事業年度の開始前に行う必要があります。
  • 資源エネルギー庁への「電力取引報」
    この報告は、取引した都度、翌月5日、翌々月末、四半期末から1ヶ月以内、年度末から2ヶ月以内など、報告すべき内容ごとの期限までに行う必要があります。
    ※8つの報告が必須となります。
  • 資源エネルギー庁への「納付金単価算定根拠資料届出」
    この届出は、毎事業年度の1月末までに行う必要があります。
  • 経済産業省及び環境省の地方支分部局などへの「温対法に基づく定期報告」
    この報告は、毎事業年度の7月末までに行う必要があります。

なお、発電事業を行う小売電気事業者の場合には、上記以外にも半期報や各種年報、経過措置利用量の届出、事故報告なども提出する必要があります。

以上の他にも、登録している内容について、供給能力確保に関する変更を行う場合はその1ヶ月以上前までに変更申請を、軽微な変更を行う場合は変更から約1ヶ月以内に届出を、それぞれ行う必要があります。