小売電気事業登録を行うための要件とは?
電力小売の全面自由化以降、小売電気事業を営むためには「小売電気事業登録」の手続きが必要ですが、この登録を行うためには、主に次のような要件を満たす必要があります。
小売の対象となる区分を選択し、その区分にあう事業計画を立てること
次の3つの区分から選ぶ必要があります。
・特別高圧需要家 大規模工場、デパート、オフィスビル
・高圧需要家 中小規模工場、中小ビル
・低圧需要家 家庭、商店

登録前に「電力広域的運営推進機関」に加入すること
小売電気事業登録を行う前に、経済産業省によって認められた「電力広域的運営推進機関(広域機関)」に加入しておく必要があります。

登録申請において、次のことを明確にすること
・資本関係のある電気事業者を明示すること(株式を何%保有しているか、など)
・最大需要電力の見込み(時間帯も明示する)、供給能力の確保の見込みを明示すること
・供給方法が自社電源なのか、相対契約なのか、卸電力取引市場からの調達なのかなどを明示し、自社電源ではない場合は、供給元からの供給に関する合意書を取得しておくこと
・販売する地域や方法、事業開始予定日などを明示すること
・販売を外部委託する場合は委託先での販売方法を明示し、委託先との合意書を取得しておくこと
・事業を遂行する体制や苦情等処理体制、その責任者などを、組織図などで明示すること

登録拒否要件に該当しないこと
次の要件に該当する方は、登録を受けることができません。
①電気事業法または電気事業法に基づく命令に違反または罰金以上の刑に処せられて、執行後または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方
②小売電気事業者の登録を取り消され、取消し日から2年を経過していない方
③法人役員に、①②のいずれかに該当する方がいる法人
④小売供給の、相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる方の他、電気使用者の利益の保護に適切でないと認められる方

小売電気事業に関するお手続きは、当事務所でサポートすることができます。
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