登録に必要な契約締結前の説明すべき事項

小売電気事業者の登録を受けるには、経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会に対して、意見聴取を行うこととされています。
小売電気事業者に対して供給力確保義務、契約締結前の説明義務、契約締結時の書面交付義務、苦情処理義務等が課されていて、登録申請の書類でこれらの体制について審査が行われます。事前にどんな内容で計画を立てなければいけないのか、確認をしておかれるといいでしょう。
小売電気事業者が、需要家と小売供給契約を締結しようとするときは、以下の事項を需要家に対して説明しなければなりません。
- 当該小売電気事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 媒介・取次・代理業者が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合には、媒介等を行う旨と当該媒介・取次・代理業者の指名又は名称
- 当該小売電気事業者が需要家からの苦情や問合せに応ずるための連絡先(電話番号、電子メールアドレス等)及びその応ずることができる時間帯
- 媒介・取次・代理業者の連絡先(電話番号、電子メールアドレス等需要家からの苦情や問合せに応ずるためのもの)及び媒介・取次・代理業者が需要家からの苦情や問合せに応ずる場合には、その応ずることができる時間帯
さらに小売供給契約について以下の事項についても説明をする必要があります。
- 小売供給契約の申し込みの方法
- 小売供給開始の予定年月日
- 小売供給に係る料金(当該料金の算定方法を含む)
- 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
- 需要家が負担する費用がある場合にはその内容
- 期間限定の割引キャンペーン等、期間を限定して減免する場合にはその内容
- 契約電力や契約電流の定めがある場合にはその値又は決定方法
- 供給電圧及び周波数
- 供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
- 小売供給に係る料金の支払方法
- 一般送配電事業者から接続供給を受けて需要家に対し小売供給を行う場合には、託送供給等約款に定められた需要家の責任に関する事項
- 契約期間の定めがある場合には、その期間及び自動更新に関する規定など契約の更新に関する事項
- 需要家が小売供給契約の変更や解除の申出を行う場合の連絡先や申出の方法
- 需要家からの申出による小売供給契約の変更や解除に期間の制限がある場合には、その制限の内容、又は変更や解除を申し出た需要家が負担する違約金等がある場合にはその内容
- 需要家からの申出による小売供給契約の変更や解除に条件等がある場合にはその内容
- 小売電気事業者からの申出による小売供給契約の変更や解除に関する条件や内容など
- 電源構成等を供給する電気の特性とする場合には、その内容及び根拠
- 需要家の電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合には、その内容
- その他、小売供給に係る重要な供給条件がある場合には、その内容
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